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自動車任意保険の主な補償内容
自動車保険(任意保険)の主な補償内容は、以下のとおりです。
他人の身体に対する補償
自動車事故で、他人にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合に保険金が支払われます。
他人とは、相手の車の搭乗者(運転者・同乗者)、歩行者、自転車搭乗者です。
<対人賠償責任保険>
対人賠償責任保険は、自動車事故により相手の車の搭乗者(運転者・同乗者)、または歩行者を死傷させてしまった場合に、自賠責保険の保険金額を超える部分について支払われます。
相手方のケガに関わる治療費はもちろんのこと、後遺障害により通常の生活ができなくなった場合、将来にわたる休業中の収入補償や逸失利益、精神的損害についても補償します。
契約保険金額は、被害者1名ごとの金額になります。
ちなみに自賠責保険で被害者1人に対する保険金の限度額は、死亡3,000万円、障害120万円、後遺障害4,000万円までとなっています。
それらを超える部分について、対人賠償責任保険から支払われますが、実際の支払いには交通事故における双方の過失の度合い、つまり過失割合がからんできます。
相手の損害額に対して自分の過失割合分の保険金を支払うことになります。
死亡事故を起こしてしまった場合の保険金計算例は以下のとおりです。
<計算式>相手の損害額×自分の過失割合−自賠責保険の保険金=対人賠償責任保険金の額
例)他人の運転する車に衝突して死亡させてしまった場合で、相手の損害額が6,000万円、自分の過失割合が80%の場合、対人賠償責任保険から補償される金額は以下のとおりです。
6,000万円(相手の損害額)×0.8(自分の過失割合)−3,000万円(自賠責保険)=1,800万円(対人賠償責任保険金額) 相手からは、自分の損害額に対して相手の過失部分20%が支払われます。
他人とは、相手の車の搭乗者(運転者・同乗者)、歩行者、自転車搭乗者です。
<対人賠償責任保険>
対人賠償責任保険は、自動車事故により相手の車の搭乗者(運転者・同乗者)、または歩行者を死傷させてしまった場合に、自賠責保険の保険金額を超える部分について支払われます。
相手方のケガに関わる治療費はもちろんのこと、後遺障害により通常の生活ができなくなった場合、将来にわたる休業中の収入補償や逸失利益、精神的損害についても補償します。
契約保険金額は、被害者1名ごとの金額になります。
ちなみに自賠責保険で被害者1人に対する保険金の限度額は、死亡3,000万円、障害120万円、後遺障害4,000万円までとなっています。
それらを超える部分について、対人賠償責任保険から支払われますが、実際の支払いには交通事故における双方の過失の度合い、つまり過失割合がからんできます。
相手の損害額に対して自分の過失割合分の保険金を支払うことになります。
死亡事故を起こしてしまった場合の保険金計算例は以下のとおりです。
<計算式>相手の損害額×自分の過失割合−自賠責保険の保険金=対人賠償責任保険金の額
例)他人の運転する車に衝突して死亡させてしまった場合で、相手の損害額が6,000万円、自分の過失割合が80%の場合、対人賠償責任保険から補償される金額は以下のとおりです。
6,000万円(相手の損害額)×0.8(自分の過失割合)−3,000万円(自賠責保険)=1,800万円(対人賠償責任保険金額) 相手からは、自分の損害額に対して相手の過失部分20%が支払われます。
他人の車や物に対する補償
<対物賠償責任保険>
自動車事故により他人の車や物、建物などの財物に損害を与えたときに支払われます。
店舗など業務用の建物や物を壊した場合、お店を開けられないことによる営業損失も補償の対象となります。
あくまで他人の車や物なので、家族の車にぶつけてしまった、自宅の塀を壊してしまったなど、契約者の家族に関わる物損は対象になりません。
対物賠償責任保険には、自賠責保険が適用されません。
したがって、保険金計算例は以下のとおりになります。
<計算式>相手の損害額×自分の過失割合=対人賠償責任保険金の額
例)他人の運転する車に衝突してその車の損害額が100万円、自分の過失割合が80%の場合、対物賠償責任保険から補償される金額は以下のとおりです。
100万円(相手の車の損害額)×0.8(自分の過失割合)=80万円(対物賠償責任保険金の額) 相手からは、自分の車の損害額に対して、20%が支払われます。
自動車事故により他人の車や物、建物などの財物に損害を与えたときに支払われます。
店舗など業務用の建物や物を壊した場合、お店を開けられないことによる営業損失も補償の対象となります。
あくまで他人の車や物なので、家族の車にぶつけてしまった、自宅の塀を壊してしまったなど、契約者の家族に関わる物損は対象になりません。
対物賠償責任保険には、自賠責保険が適用されません。
したがって、保険金計算例は以下のとおりになります。
<計算式>相手の損害額×自分の過失割合=対人賠償責任保険金の額
例)他人の運転する車に衝突してその車の損害額が100万円、自分の過失割合が80%の場合、対物賠償責任保険から補償される金額は以下のとおりです。
100万円(相手の車の損害額)×0.8(自分の過失割合)=80万円(対物賠償責任保険金の額) 相手からは、自分の車の損害額に対して、20%が支払われます。
自分の車の搭乗者(運転者・同乗者)に対する補償
<搭乗者傷害保険>
契約車両に搭乗中のすべての方を対象に、自動車事故によって死傷されたときに、過失割合に関係なく「定額」の保険金が支払われます。
<人身傷害補償保険>
契約車両に搭乗中のすべての方を対象に、自動車事故により死傷されたときに、過失割合に関係なく、治療費、休業補償、慰謝料などの損害について、保険金額を限度に「実損額」の保険金が支払われます。
また、契約者およびその家族が、他人の車に搭乗中または歩行中に自動車事故で死傷した場合でも、保険金が支払われます。
契約車両に搭乗中のすべての方を対象に、自動車事故によって死傷されたときに、過失割合に関係なく「定額」の保険金が支払われます。
<人身傷害補償保険>
契約車両に搭乗中のすべての方を対象に、自動車事故により死傷されたときに、過失割合に関係なく、治療費、休業補償、慰謝料などの損害について、保険金額を限度に「実損額」の保険金が支払われます。
また、契約者およびその家族が、他人の車に搭乗中または歩行中に自動車事故で死傷した場合でも、保険金が支払われます。
その他の補償
<自損事故保険>
単独事故または100%自分に過失がある事故で、運転者や同乗者が死傷した場合かつ自賠責保険の対象にならない場合に支払われます。
実費ではなく定額の保険金になります。
<無保険車傷害保険>
任意保険に加入していない車との事故により、相手方からの賠償を十分に受けられない場合に支払われます。
単独事故または100%自分に過失がある事故で、運転者や同乗者が死傷した場合かつ自賠責保険の対象にならない場合に支払われます。
実費ではなく定額の保険金になります。
<無保険車傷害保険>
任意保険に加入していない車との事故により、相手方からの賠償を十分に受けられない場合に支払われます。
車両保険
契約車両が、車と車の衝突、接触事故、単独事故、火災・爆発・台風・洪水・高潮・盗難・あて逃げなどの事故によって損害を受けたときに支払われます。
事故の過失割合に関係なく、保険金を先に受け取ることができます。
車両保険には、大きく分けて4つのタイプがあります。
<一般車両保険>
補償範囲が一番広いタイプで、あて逃げなど相手が確認できない事故の場合でも保険金が支払われます。
単独事故、他車との衝突、当て逃げ、台風、洪水、火災、爆発、盗難、落書き、いたずらなどのほとんどの場合で補償が受けられます。
補償の幅が広い分、保険料も高額になります。
<車対車+A>(エコノミー+A)
相手が確認できる他人との自動車事故でのみに保険金が支払われます。
盗難、落書き、火災、爆発、台風、洪水、飛来、落下物による損害に対しても補償されます。
単独事故や相手が確認できない事故では保険金は受け取れません。
補償の幅が中位の分、保険料も中間的な金額になります。
<車対車>(エコノミー)
相手が確認できる他人との自動車事故でのみに保険金が支払われます。
単独事故、相手が確認できない事故、盗難、落書き、火災、爆発、台風、洪水、飛来、落下物による損害に対して保険金は受け取れません。
補償の幅が狭い分、保険料も低額になります。
<限定A>
車を走行させていない時の損害について支払われます。
台風、洪水、火災、爆発、盗難、落書き、いたずらなどの場合に補償が受けられます。
自動車保険の見積もりを比較をする前に、こうした補償内容をある程度把握していると、選びやすいでしょう。
事故の過失割合に関係なく、保険金を先に受け取ることができます。
車両保険には、大きく分けて4つのタイプがあります。
<一般車両保険>
補償範囲が一番広いタイプで、あて逃げなど相手が確認できない事故の場合でも保険金が支払われます。
単独事故、他車との衝突、当て逃げ、台風、洪水、火災、爆発、盗難、落書き、いたずらなどのほとんどの場合で補償が受けられます。
補償の幅が広い分、保険料も高額になります。
<車対車+A>(エコノミー+A)
相手が確認できる他人との自動車事故でのみに保険金が支払われます。
盗難、落書き、火災、爆発、台風、洪水、飛来、落下物による損害に対しても補償されます。
単独事故や相手が確認できない事故では保険金は受け取れません。
補償の幅が中位の分、保険料も中間的な金額になります。
<車対車>(エコノミー)
相手が確認できる他人との自動車事故でのみに保険金が支払われます。
単独事故、相手が確認できない事故、盗難、落書き、火災、爆発、台風、洪水、飛来、落下物による損害に対して保険金は受け取れません。
補償の幅が狭い分、保険料も低額になります。
<限定A>
車を走行させていない時の損害について支払われます。
台風、洪水、火災、爆発、盗難、落書き、いたずらなどの場合に補償が受けられます。
自動車保険の見積もりを比較をする前に、こうした補償内容をある程度把握していると、選びやすいでしょう。
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