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自動車保険のノンフリート等級のしくみ
自動車保険には、ノンフリート等級といって保険料を決定する要素になる制度が設けられています。
等級は、1〜20等級まであり、等級が上がるほど割引率も高くなるしくみになっています。
初めて自動車保険に加入した時点では、6等級からスタートします。
無事故で1年間を過ごした場合、満期更新の際に1等級アップします。
既に契約をしている場合で、11等級以上の契約があり、新たに車を購入し自動車保険に追加加入する際は、「セカンドカー割引」といって、新規契約でも7等級から始めることができます。
当然のことながら事故を起こさなければ、更新のたびに等級がアップしていきますので、保険料も安くなっていきます。
例えば、6等級から1等級アップして7等級になれば、20%割引になり、その後も無事故を続けていくと、18等級では60%まで割引になります。
しかも、18等級から20等級までは60%割引という状態が続きますので、仮に事故を起こして等級がバックしても、保険料が跳ね上がってしまうことはありません。
反対に、事故を起こしてしまった場合は、1つの事故で3等級ダウンするため、満期で保険を更新する際は、前回よりも保険料がかなりアップしてしまう可能性があるため注意が必要です。
ダウンした等級を元の等級までに戻すには、3年間の無事故が前提になります。
そのため、事故を起こしてしまった時は、「3年間の保険料負担増加額」と「事故の時に適用される保険金額」を比べて、事故後の修理などを自己負担するのか、保険で支払うのか、どちらか負担の少ない方を選ぶことになります。
さらに、最低ランクの1等級まで下がってしまうと、保険料が高くなるだけではなく、自動車保険の引受けを断られる場合もあります。
事故を起こさないように心がけることが一番ですが、事故を起こしても1回だけ等級がダウンしない特約(等級プロテクト特約)も存在しますので、上手く活用しましょう。
※フリート契約とノンフリート契約 1つの契約で10台以上のクルマが保険に加入する契約をフリート契約といい、通常は法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約です。
反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といい、個人は一般的にノンフリート契約になります。
自動車保険は、ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。
等級は、1〜20等級まであり、等級が上がるほど割引率も高くなるしくみになっています。
初めて自動車保険に加入した時点では、6等級からスタートします。
無事故で1年間を過ごした場合、満期更新の際に1等級アップします。
既に契約をしている場合で、11等級以上の契約があり、新たに車を購入し自動車保険に追加加入する際は、「セカンドカー割引」といって、新規契約でも7等級から始めることができます。
当然のことながら事故を起こさなければ、更新のたびに等級がアップしていきますので、保険料も安くなっていきます。
例えば、6等級から1等級アップして7等級になれば、20%割引になり、その後も無事故を続けていくと、18等級では60%まで割引になります。
しかも、18等級から20等級までは60%割引という状態が続きますので、仮に事故を起こして等級がバックしても、保険料が跳ね上がってしまうことはありません。
反対に、事故を起こしてしまった場合は、1つの事故で3等級ダウンするため、満期で保険を更新する際は、前回よりも保険料がかなりアップしてしまう可能性があるため注意が必要です。
ダウンした等級を元の等級までに戻すには、3年間の無事故が前提になります。
そのため、事故を起こしてしまった時は、「3年間の保険料負担増加額」と「事故の時に適用される保険金額」を比べて、事故後の修理などを自己負担するのか、保険で支払うのか、どちらか負担の少ない方を選ぶことになります。
さらに、最低ランクの1等級まで下がってしまうと、保険料が高くなるだけではなく、自動車保険の引受けを断られる場合もあります。
事故を起こさないように心がけることが一番ですが、事故を起こしても1回だけ等級がダウンしない特約(等級プロテクト特約)も存在しますので、上手く活用しましょう。
※フリート契約とノンフリート契約 1つの契約で10台以上のクルマが保険に加入する契約をフリート契約といい、通常は法人などの業務用車両を多数保有する場合の契約です。
反対に保険契約台数が9台以下の場合をノンフリート契約といい、個人は一般的にノンフリート契約になります。
自動車保険は、ノンフリート契約かフリート契約かによって割引や割増率が違ってきます。
等級プロテクト
自動車保険では、事故を起こして保険を利用すると、等級が3等級下がってしまいます。
3等級ダウンするとなると、保険料の負担がかなり大きくなるため、保険会社によっては、一度事故を起こしても等級は下がることなくそのまま維持することができる、「等級プロテクト」という特約の取扱いを行っているところがあります。
ただし、利用できるのは1年に1回など制限を設けている場合がほとんどです。
等級プロテクトは、特約を付加した場合の保険料と、事故による3等級ダウンから元の等級に戻るまでの3年間に支払う保険料とを比較して検討する例が多いようです。
等級プロテクトを扱っている保険会社は、損保ジャパン、エース保険、セコム損保、チューリッヒ、東京海上日動などです。
3等級ダウンするとなると、保険料の負担がかなり大きくなるため、保険会社によっては、一度事故を起こしても等級は下がることなくそのまま維持することができる、「等級プロテクト」という特約の取扱いを行っているところがあります。
ただし、利用できるのは1年に1回など制限を設けている場合がほとんどです。
等級プロテクトは、特約を付加した場合の保険料と、事故による3等級ダウンから元の等級に戻るまでの3年間に支払う保険料とを比較して検討する例が多いようです。
等級プロテクトを扱っている保険会社は、損保ジャパン、エース保険、セコム損保、チューリッヒ、東京海上日動などです。
自動車保険の等級引継ぎ
自動車保険を他の保険会社を変更したり、名義を親や子に変えるときに、等級を引き継ぐことができます。
今までの保険会社(JA共済や全労済も含む)で適用されていた割引(または割増)はそのまま継承されます。
例えば前年度7等級で無事故なら、次に新しい保険会社で適用される等級は8等級になります。
保険会社を変更して等級を引継ぐ場合には、新しく利用する保険会社に被保険者が申請し、その保険会社から前保険会社に確認をとるという方法がとられます。
また、前の契約が終了した日の翌日から7日以内に等級引継ぎをしなければなりません。
これには、保険会社によって特例があるので、手続きの前によく確認しましょう。
親子間で等級の引継ぎを行う場合には、親子が同居していることが条件となります。
同居していれば、親子間、兄弟姉妹間、配偶者間いかなる場合も可能となります。
単身赴任などの理由で別居していてる場合も、引継ぎが可能となります。
ただし、事故などにより等級が6より下がってしまったからといって、保険会社を変えれば新規の6等級から加入できるというものではありません。
保険会社は、新規加入の際にも、事故歴や前契約の状態をきちんと調べます。
前契約の等級が無条件で引き継がれてしまいますので、ご注意ください。
なお、等級には引継ぎ期間というものがあり、自動車任意保険を解約後13ヶ月間保険に加入しなければ、等級引継ぎが解除になり6等級からスタートすることになります。
等級が6より下がってしまった方は、13ヶ月間、車を運転しなければ、6等級からスタートすることができます。
今までの保険会社(JA共済や全労済も含む)で適用されていた割引(または割増)はそのまま継承されます。
例えば前年度7等級で無事故なら、次に新しい保険会社で適用される等級は8等級になります。
保険会社を変更して等級を引継ぐ場合には、新しく利用する保険会社に被保険者が申請し、その保険会社から前保険会社に確認をとるという方法がとられます。
また、前の契約が終了した日の翌日から7日以内に等級引継ぎをしなければなりません。
これには、保険会社によって特例があるので、手続きの前によく確認しましょう。
親子間で等級の引継ぎを行う場合には、親子が同居していることが条件となります。
同居していれば、親子間、兄弟姉妹間、配偶者間いかなる場合も可能となります。
単身赴任などの理由で別居していてる場合も、引継ぎが可能となります。
ただし、事故などにより等級が6より下がってしまったからといって、保険会社を変えれば新規の6等級から加入できるというものではありません。
保険会社は、新規加入の際にも、事故歴や前契約の状態をきちんと調べます。
前契約の等級が無条件で引き継がれてしまいますので、ご注意ください。
なお、等級には引継ぎ期間というものがあり、自動車任意保険を解約後13ヶ月間保険に加入しなければ、等級引継ぎが解除になり6等級からスタートすることになります。
等級が6より下がってしまった方は、13ヶ月間、車を運転しなければ、6等級からスタートすることができます。
中断証明による等級の保留
自動車保険では、ある一定期間保険が中断していても、事前に保険会社に自動車保険の中断手続を行い中断証明書をとっておくと、通常で5年間、自動車保険の等級をそのまま保留することができます。
中断手続を行うためには、いくつかの条件があります。
1、引き継ぐ等級が7等級以上で16等級以下であること。
2、中断する自動車保険が適用されている間に、所有自動車を譲渡、または破棄、返還していること。
3、中断後に新たに契約する自動車保険は、新しく取得した自動車であること。
4、中断前と中断後の契約内容において、保険の申込人と申込み先、自動車の所有者、保険対象の自動車の用途と種類が同じであること。
また、海外渡航などで所有している車を手放す場合も、将来、再び車を所有する場合に備えて、現在の等級を10年間保留しておくことができます。
再び車を購入した際には、その等級を引き継いで保険料の割引を受けることができます。
中断手続を行うためには、いくつかの条件があります。
1、引き継ぐ等級が7等級以上で16等級以下であること。
2、中断する自動車保険が適用されている間に、所有自動車を譲渡、または破棄、返還していること。
3、中断後に新たに契約する自動車保険は、新しく取得した自動車であること。
4、中断前と中断後の契約内容において、保険の申込人と申込み先、自動車の所有者、保険対象の自動車の用途と種類が同じであること。
また、海外渡航などで所有している車を手放す場合も、将来、再び車を所有する場合に備えて、現在の等級を10年間保留しておくことができます。
再び車を購入した際には、その等級を引き継いで保険料の割引を受けることができます。
等級据え置きの事故
保険請求しても等級がダウンしない等級据え置きの事故は、以下のとおりです。
搭乗者傷害保険や人身傷害保険、火災、盗難、台風、飛び石などによる車両共済、あるいはファミリーバイク特約などに係る事故については、保険金を請求しても事故としてカウントされません。 つまり、翌年度の等級は、無事故の場合と同様に現在の等級より1等級上がります。
1、人身傷害保険のみの事故
人身傷害保険は、契約車両に搭乗中の全ての方(運転者も含む)を対象に自動車事故で死傷した場合に、過失割合に関係なく実際の損害額が支払われます。
また、記名被保険者およびその家族については、他の車に搭乗中または歩行中、自動車事故により死傷した場合も保険金が支払われます。
2、搭乗者傷害保険のみの事故
搭乗者傷害保険は、契約車両に搭乗中の全ての方を対象に自動車事故で死傷した場合に、過失割合に関係なくあらかじめ規約で定められた損害認定割合にもとづいて定額で支払われます。
3、人身傷害と搭乗者傷害のみの事故
4、ファミリーバイク特約に関する事故
5、盗難・いたずら傷・火災・台風・竜巻・洪水・高潮・飛来・落下・飛び石などの車両事故のみ
6、5の車両事故と上記1〜4の事故との組み合わせ
他にも、弁護士費用担保特約に関する事故、生活賠償責任担保特約に関する事故、家族傷害特約に関する事故などがあります。
ただし、自動車損害保険会社ごとに見解が分かれますので、それぞれの保険会社で確認が必要です。
搭乗者傷害保険や人身傷害保険、火災、盗難、台風、飛び石などによる車両共済、あるいはファミリーバイク特約などに係る事故については、保険金を請求しても事故としてカウントされません。 つまり、翌年度の等級は、無事故の場合と同様に現在の等級より1等級上がります。
1、人身傷害保険のみの事故
人身傷害保険は、契約車両に搭乗中の全ての方(運転者も含む)を対象に自動車事故で死傷した場合に、過失割合に関係なく実際の損害額が支払われます。
また、記名被保険者およびその家族については、他の車に搭乗中または歩行中、自動車事故により死傷した場合も保険金が支払われます。
2、搭乗者傷害保険のみの事故
搭乗者傷害保険は、契約車両に搭乗中の全ての方を対象に自動車事故で死傷した場合に、過失割合に関係なくあらかじめ規約で定められた損害認定割合にもとづいて定額で支払われます。
3、人身傷害と搭乗者傷害のみの事故
4、ファミリーバイク特約に関する事故
5、盗難・いたずら傷・火災・台風・竜巻・洪水・高潮・飛来・落下・飛び石などの車両事故のみ
6、5の車両事故と上記1〜4の事故との組み合わせ
他にも、弁護士費用担保特約に関する事故、生活賠償責任担保特約に関する事故、家族傷害特約に関する事故などがあります。
ただし、自動車損害保険会社ごとに見解が分かれますので、それぞれの保険会社で確認が必要です。
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